所得を得ている時は確定申告をして税金を納める必要があります。
ここ数年で税金が上がってきているので出来るだけ節税をしようといろいろな方法を考えてしまいます。
確定申告のルールに従って節税対策をする場合は特に問題ありませんが、不正をしてしまうと罰金をしはらわなければいけなくなります。
不正をした時の罰金の種類は延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税がありますが、一番重い重加算税を支払わなければいけなくなると利息が35%加算されるので大変な事になってしまいます。
そこで重加算税がかかるケースとかからないケースを確認していきましょう。
意図的に不正した時はかかる
節税対策をする時に売上を抜いている、架空の経費を入れている、領収書を偽造している、存在していない取引先の名前を使用しているなど意図的に不正をした事が発覚してしまうと重加算税がかかってしまいます。
また確定申告をした後に調査官から質問される事がありますが、嘘をついてしまい後で発覚した時も重加算税がかかってしまいます。
意図的に不正をするという事はすごく悪質と判断されるので罰金も多く支払わせようとしています。
一度でも重加算税がかかってしまうと税務調査の対象となりやすくなり確定申告をした後に毎回調査官から質問されるようになります。
それで節税対策をするのが難しくなってしまうので意図的に不正はしないようにしましょう。
申告ミスと判断された時はかからない
自宅で消耗品などを購入して確定申告をする時に経費として申告して節税対策をする人も多いです。
それで所得を得るために必要ではない消耗品を経費として申告した事が発覚すると意図的な不正と判断されてしまうと思うでしょう。
しかし所得を得るために必要ではない消耗品でも実際に購入はしているので申告ミスと判断されます。
それで重加算税がかかる事はありませんが、確定申告をする時に出来るだけ申告ミスはしないように注意しましょう。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。