所得分散による節税
会社の社長一人だけに役員報酬を支給していると、課税金額が大きくなり、手元に残る金額が少なくなると感じてしまいますよね。
もう少し節税できないか考えてしまうでしょう。
配偶者に役員報酬を支給すると、所得分散されますので、節税にも繋がります。
社長一人に1,500万円の役員報酬を支給していると、累進課税になっている所得税の金額が高くなり、この部分がすごく痛いです。
しかし、社長に900万円、配偶者に600万円という形で役員報酬を支給すると、二人を合計しても所得税の金額が低くなります。
高所得者ほど、所得税がネックとなっていますので、この効果はメリットになるのではないでしょうか。
社会保険加入による節税
会社を設立して法人化すると、社会保険に加入する必要があります。
社会保険料や労災保険料などは高くなりますので、会社側としては大きな負担となっているのではないでしょうか。
しかし、配偶者に役員報酬を支給することで、社会保険加入による節税が期待できます。
配偶者が役員になることで、法人の社会保険料や労災保険料の負担が軽減され、経営面でゆとりが出てくるでしょう。
また、厚生年金支給による老後資金確保にも繋がりますので、引退後の生活の心配もする必要はなくなります。
社会保険加入による節税を目的で、配偶者に役員報酬を支給している会社も増えてきていますよ。
相続税対策
会社の社長一人だけに役員報酬を支給している場合、社長一人の財産になります。
そのため、社長に万が一のことがあり、配偶者が相続するときは、相続税が課せられますので、手元に残る資産も目減りしてしまう可能性が高いです。
相続税の存在を嫌がっている人も多いのではないでしょうか。
しかし、配偶者に役員報酬を支給することで、配偶者も財産形成することができます。
それにより、相続税対策に繋がりますので、老後の生活のことを考えるとメリットになるでしょう。
ただ、細かい条件などもいくつかありますので、税理士としっかり話し合って対応するのが確実です。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。