農業で得た所得の分類は?
給与所得、事業所得、雑所得など、所得の種類はさまざまですが、農業で得た所得はどのように分類されるのか分からないという人も多いでしょう。
雇用されているわけではありませんので、給与所得には該当しません。
農業は事業を営むという形で行っている人がほとんどで、事業所得に分類されます。
事業所得になると、源泉徴収されませんので、毎年確定申告を行わなければいけません。
確定申告では、いくつかの書類を提出することになり、日々の帳簿付けが必須です。
売上、経費の登録だけでなく、全体のお金の流れが分かるようにしておくと、スムーズに確定申告ができるでしょう。
青色申告をする場合は?
農業での売上が経費を大幅に上回ると所得が大きくなりますよね。
所得税は累進課税が適用されていますので、利益が出れば出るほど課税される割合も多くなります。
少しでも節税するため、65万円控除が利用できる青色申告をする人もいるでしょう。
青色申告をする場合、損益計算書と貸借対照表が作成できる帳簿付けをしなければいけません。
単式簿記ではなく複式簿記での記帳が必須で、売上が発生した日と決済が完了した日を分けて仕分けします。
自己流でするのはなかなか難しいため、売上や経費を登録するだけで、帳簿付けができるクラウド会計ソフトを利用するのがおすすめです。
白色申告する場合は?
白色申告は、青色申告のような控除制度がないのがデメリットですが、簡素な帳簿付けでいいのがメリットです。
売上と経費がほぼ同じぐらいで利益が少なかった場合、節税しなくてもいい状況になりますので、白色申告で十分ということもあるでしょう。
以前は、どんぶり勘定でいいとも言われていた白色申告ですが、売上と経費に関しては記載する必要があります。
複式簿記により記帳は不要ですが、どんぶり勘定ではいけません。
クラウド会計ソフトを利用しなくても大丈夫ですが、エクセルなどで分かりやすく記帳しておきましょう。
また、経費に関する領収書の保管も必要です。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。