贈与税とは
個人から財産を譲渡された時にかかる税金を贈与税と言います。
同様によく聞くのが相続税ですが、これは相続等により取得した財産にかかる税金のことを言います。
贈与税には、1年間に、もらった人1人に対して110万円の基礎控除額があります。
生きている人から財産をもらったら、申告して税金を納める必要があります。
ただし、1月1日から12月31日までの1年間に110万以内の贈与であれば税金が掛からないのです。
生前贈与は基本的に相続税対象にならないので、子供への財産移転として多く利用されています。
前述した、110万円の基礎控除額を利用して、毎年110万円程度の贈与をする方法で暦年贈与というのが有ります。
財産移転には時間がかかりますが、株式贈与や現金贈与等に向いています。
この贈与の場合は、贈与契約書・贈与税申告等をして、証拠を残しておくと、税務署に対しても強くなれます。
結婚して20年以上の夫婦で、マイホーム等の取得資金を贈与して購入した場合は、110万円の基礎控除にプラスして2千万円の配偶者控除が受けられます。
贈与税の節約と共に、将来の相続税の対象にならないのでとてもお得な控除になります。
相続時精算課税制度を利用すると、2500万円まで贈与税が非課税です。
しかし、相続の際に相続税に組み込まれ相続税対象となるので完全な非課税とは言えません。
メリットとしては、贈与時の評価額で税額が算出されるので、不動産や株式の値段が下がっている時期はお得になります。
デメリットとしては、一度この制度を利用すると、年間110万円の非課税枠が適用されなくなることです。
贈与税 神戸
神戸には、多くの税理士が贈与税・相続税に関する相談を請け負っています。
贈与税については、上手な申告をすると、大きな節税対策にもなるので、信頼できる税理士に依頼することをお勧めします。
顧問税理士が居なくても、スポット的に贈与税だけを相談することも可能です。
或いは、いつも利用する税理士は間違っていないか、または別の意見を聞きたいという方にはセカンドオピニオンのシステムを取っている税理士もいるので問い合わせしてみて下さい。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。