役員報酬を決める際には納税額のことも考えるべき!
役員報酬の決める際には、それぞれのメリット・デメリットだけでなく納税額についても考えることが重要です。
今回はや役員報酬の決め方におけるスタンダートとなっている定期同額給与、事前確定届け出給与、利益連動給与の3つについて詳しく解説していきます。
定期同額給与とは?
毎月の給与支給額が決まっている定期同額給与は、法人税の計算をする上で損金扱いにできるという、節税対策も可能な方法です。
毎月一定額の役員報酬を支払っている間は、税務署への特別な手続きも不要となりますので、経理作業をスムーズに行う上でもメリットの高い支給方法と言えるでしょう。
事前確定届出給与とは?
事前確定届出給与は「支払う前に金額を確定し、時期と金額を税務署に届け出る」という方法です。
届け出の期限は2種類あり、「株主総会の決議日から1ヵ月以内」か「決算から4ヵ月以内」のどちらかで早い方を選ぶ形となります。
書類の作成と届け出という手間が生じる事前確定届出給与ですが、役員報酬を毎月定額で支払う必要がなくなるため、資金繰りに応じた調整も可能というメリットが得られることでしょう。
利益連動給与とは?
利益連動給与は、有価証券を提出している「同族会社ではない会社」だけが選択できる支払い方法です。
役員報酬の設定額によって節税が可能となる利益連動給与は、一般の経理担当者では難しい計算や考え方が生じる支払い方法となっています。
届け出や計算の面で間違いを起こさないためには税金の専門家である税理士のサポートがおすすめとなりますので、役員報酬の支払い方について悩みを抱えている場合は気軽に相談をしてみることから始めてみてください。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。