税理士報酬の領収書に印紙は必要?
一般的な領収書には3万円以上の場合は、収入印紙を貼りますが、税理士の領収書には必要ないと言われています。
その理由は税理士の領収書は印紙税法の非課税に該当しており、印紙は基本的には必要ないものです。
印紙税基本通達別表第一第17号文書の26に記載されているので、これらの内容は法律に則った事実といえます。
税理士以外では弁護士、公認会計士、司法書士、といった士業を営む方にも該当することで、業務上で作成する領収書には営業に関しないことから収入印紙は不要となっています。
これらの士業の方のほかには、公益法人、町内会、医者、柔道整復師、獣医師などもこれらに該当し、領収書の印紙は必要ありません。
こうした印紙の貼り付けの必要、不必要の判断は法で決まっていることですが、常にこうしたシーンに直面する人でなければあまり知られていません。
そのためわからない場合は、素直に確認することがよく、必要に応じて対応する方が後々トラブルを避けることになります。
税理士報酬の印紙税について
税理士報酬に関する印紙は必要ないと述べてきましたが、業務の形態によっては変化し、請負の場合は契約金額に応じた印紙税がかかり、委任の場合はかからないという違いがるものです。
印紙税法では、仕事の完成や報酬の支払いの関係が密接と判断すると、請負としており、印紙税が発生します。
税理士に印紙が必要かどうかを確認することは、実は専門外のことであり、本来なら税理士は印紙税には関係ない存在です。
そのため税理士は親切な気持で対応すると考えますが、本来は利用する側が配慮すべき点です。
契約形態が月額報酬と決算報酬で、契約の自動更新がある場合は、どう対応すればいいのかを事前に調べ、確認する方が良いでしょう。
印紙税は貼り忘れることがあれば、印紙税法違反となり、罰則規定が適用されることになるので、軽視禁物なものでもあります。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。