税理士報酬の印紙税について
税理士報酬の印紙税は、主に税理士と顧問契約をしている場合を例にしていくとわかりやすいです。
大抵の場合は、税理士との業務が請負なのか委任なのかに大きく分かれ、請負の場合なら契約金額に応じた印紙税がかかるようになります。
反対に委任の場合は印紙税が課税されることがない、といった特徴があります。
申告書の作成・帳簿の管理・決算書の作成が報酬を支払う条件になっており、それを請け負いとした場合は印紙税が課税されるということになります。
少しわかりにくいですが、簡単に言えば、税理士が請負で仕事をするのか、委任されて代行するのか、といった違いがあり、それによって印紙税の課税・非課税があります。
税理士は税金のスペシャリストとして知られていますが、意外とこうした細かい印紙税については、教えてくれないことも多いです。
やはり税理士も委任されている場合は、印紙税と無関係なので、何も言わないことが多いからでしょう。
税理士の仕事の範囲もしっかりと把握しておくことも必要です。
税理士報酬の相場とは?
税理士報酬には一応の相場があり、税務顧問科、会計顧問科、決算科報酬、相続税や所得税といった分類があり、税理士の主な収入源は顧問料がメインになっています。
そのため相場というと把握しにくく、平成14年までは規定もあったのですが、それも廃止されたため、自由な範囲が広がり、現代では月額2~5万、決算報酬で18~30万くらいが相場と言われています。
意外と月額にしてみると少額の報酬なのでびっくりします。
しかし企業や個人事業主にとっては、月に2万円でも高いと感じることもあります。
そういった場合では、年間にいくらかかるのかを計算して、税理士相場を比較することも必要です。
見積もりの段階では仕事量や難易度を考えて決める必要があり、慣れるまでは難しいことも多いですが、これだけやってもらっていくらかを考えると良いです。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。