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神戸市も休業応じた業者に独自給付金支給へ

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新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、今多くの自治体で対策が練られています。

特に、直接的な支援として注目を集めているのが企業や事業者に対する給付金の支給です。

今回は、神戸における対策や給付にまつわる詳細に注目してみましょう。

(条件や詳細は、随時変更になる可能性があるため最新情報の確認をおすすめします)

神戸市でも独自給付金が受け取れる?

全国的に給付の動きが生まれている独自給付金ですが、神戸ではどのように対応されているのでしょうか。

4月15日に発表された井戸敏三知事のコメントによれば、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を余儀なくされてしまった中小企業や個人事業主には、県から独自の給付金が支給されるそうです。

具体的な内容、申請にまつわる詳細は今後決定していくと考えられます。

独自給付金は県がすべての責任を負うものではなく、国や県内市町との連携によって支給が実現しますので、不明な点は地域の自治体へ問い合わせましょう。

そもそも「独自給付金」とは?

ここで言う給付金とは、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中で、従来どおりの営業・経営が難しくなってしまった企業や事業者に支給される給付金です。

「持続化給付金」とも呼ばれ、国が主力となって全国的に支給の動きが見られています。

こうした動きの中で、都道府県や市町村など各地域の自治体が主体となってさらにプラスアルファの支援を行い、給付するのが独自給付金です。

「独自」という言葉の通り、各自治体で独自に支給されるため、具体的な金額はそれぞれに違います。

多くの場合、地域の商工会議所や商工会が中心となり、設置された事務局にて各種手続きが行われます。

兵庫県の場合は兵庫県産業労働部産業振興局地域金融室もしくは地域の県民局・県民センター商工労政担当課が窓口となります。

さらに、新型コロナウイルスの感染予防のため窓口での申請だけでなくオンラインでの申請も行われる可能性があります。

書類や手続きに不備がなければ、手続きからおおむね2週間ほどで支給されます。

神戸における独自給付金支給の対象となるのは?

独自給付金支給の対象となるのは、新型コロナウイルスの影響を受け事業収入(売上)が減少してしまった県内の事業者です。

具体的には「最近1か月における事業収入が前年の同月に比べて5%以上事業収入が減少している」という条件に当てはまる企業や事業者が支給の対象となります。

さらに、こちらの条件に当てはまっていない場合でも中小企業信用保険法の内容に基づいて、セーフティネット保証の対象となる事業者も給付金を受け取ることができる可能性があります。

自治体の認定を受けられた場合、給付金を受け取れるため詳細を調べて見ることをおすすめします。

兵庫県における具体的な支給額は?

給付金支給にあたって、気になるのは具体的な支給額ではないでしょうか。

給付金は基本的に、前年比の減少分を補填するために支給され、その金額には上限があります。

兵庫県のホームページによれば、上限金額は法人なのか個人事業主なのか、また職種によっても変動するようです。

中小法人であれば100万円(飲食店や旅館、ホテルの場合は300万円)、個人事業主であれば50万円(飲食店や旅館、ホテルの場合は15万円)となります。

独自給付金支給の申請時期と申請書類

給付金を申請するためには、申請期間内に必要書類をそろえて提出する必要があります。

申請受付は、5月中旬ごろからはじまるとされており、受付時期は7月中旬ごろまで続く予定です。

具体的な日時をはじめとした詳細は、決まり次第兵庫県のホームページに掲載されますのでこまめに確認しましょう。

また、申請の際には次のような書類を用意しておきましょう。

■事業内容や業種を証明するもの
企業のパンフレットやお店のショップカード、フリーランスのホームページなど、業種にまつまる書類が必要です。

■店舗や企業を構えている場合は登記事項証明書など
一部の業種のみになりますが、床面積を証明するための書類が必要です。

賃貸借契約書のコピーなどを揃えておきましょう。

■平成31年(2019年)4月(前年同月)の事業収入を証明するもの
帳簿や前期決算書、確定申告書などを用意して、前年の同月の事業収入がわかる状態にします。

■令和2年4月の事業収入を証明するもの
こちらも同様に、帳簿や前期決算書などを用意します。

前年の書類とあわせて、どれほど事業収入が減っているか確認するために必要不可欠な書類となります。

ただし、すでに国の持続化給付金を受給している場合には、重複する確認となるため受給を証明する書類を用意することによって代用できます。

■休業要請期間に休業していたことを証明できるもの
例えば公式ホームページやSNS上の書き込みのスクリーンショットや、店頭に貼られたお知らせの張り紙など。

営業時間を短縮した飲食店の場合も同様に、その旨が分かる書類を用意します。

今後、申請期間が近づくなかでさらにほかの書類も必要になる可能性があることから、こまめな情報収集をおすすめします。

まとめ

経営持続のための給付金は、しっかり申請すれば国から、そして県からの両方受け取ることができます。

自らが支給の対象となるか、そして具体的な金額はどのくらいになるのかよく調べ計算した上で、忘れず申請を行いましょう。

この記事の監修者

税理士 佐藤 修(サトウ オサム)

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門 お役立ちコラムの運用を行う。

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