税金は国民年金、所得税の他に住んでいる地域に支払う住民税というものがあります。
住民税は住んでいる地域によって支払う金額も異なってくるので高い地域に住んでいる人は不満に感じてしまう人も多いです。
最近では神戸市の住民税が高くなっていると言われていて神戸市民の不満の声をよく聞かれます。
しかし住民税を支払わないと税金滞納になってしまい数年後に金銭価値があるものを差し押さえられてしまうのでしっかり支払う必要があります。
そこで神戸市の住民税はどのような方法で支払うのか確認していく事にしましょう。
普通徴収
自営業やフリーランスで働いている人は会社に所属していないので市税事務所から納税通知書が送られてきます。
納税通知書が送られてくるのは6月上旬ぐらいで支払いは6月下旬、8月下旬、10月下旬、翌年1月の下旬の4回に分けて支払う事になります。
この支払方法を普通徴収と呼ばれていて今まで銀行で支払う事になっていましたが、ここ数年でコンビニでも支払う事が出来るようになっていてすごく便利です。
また住民税を4回に分けて支払うのは面倒と感じている人は一度にすべての金額を支払う事が出来る全納の用紙を使用して支払う事も可能です。
住民税の全納で支払えば返済期日を忘れてしまう事もなくなるので滞納するのを防ぐ事が出来ます。
特別徴収
会社に所属して働いている会社員は給料をもらっているので給与所得者になります。
給与所得者の住民税の支払方法は自営業やフリーランスで働いている人と大きく異なってきます。
給与所得者の場合は市役所から住民税の金額が通知されて6月から翌年5月までの12回に分けて給料天引きで支払う事になります。
この支払方法を特別徴収と呼ばれていて銀行やコンビニに出向いて支払う必要がありません。
また給料天引きになるので支払いを滞納する事も一切ありません。
自営業やフリーランスで働いている人と会社の所属して会社員として働いている人の住民税の支払方法を比較してみると会社員の方が手間がかからなくてメリットになる部分が多いです。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。