27年度の確定申告から提出必須!財産債務調書の変更点について!
これまで提出しない場合の罰則について規定がされていなかった「財産債務調書」に、平成27年度の税制改正から新たなルールが定められるようになりました。
制度の改正に伴い、財産債務調書の対象となる人が明確になりましたので、当ページで紹介する内容を確認して確定申告に備えるようにしてください。
財産債務調書の新様式におけるルールとは?
従来の財産債務調書の提出対象者だった「所得2,000万円超」という条件はそのままです。
しかし今回の改正により、その年の12月31日時点で「財産額の合計が3億円以上」または「有価証券などの国外転出課税の対象資産の合計が1億円以上」という新要件が付加されるようになりました。
また新様式では未提出の場合に罰則規定が明文化されましたので、上記のどちらかに該当する人は財産債務調書の準備をしっかり行う必要があると言えるでしょう。
新様式では、国外財産調書とほとんど変わらない形で記載内容に変更が生じています。
現行様式に存在していた「財産の種類、数量および価額」についてはそのままですが、「有価証券の銘柄」や「財産の所在」などの記載がプラスされた形となりますので、確定申告前にきちんと情報を集めておくようにしてください。
まとめ
財産債務調書の様式とルール変更は、相続税や所得税における徴収漏れを回避する目的があると言われています。
また現行様式では存在しなかった「未提出の際の罰則規定」も定められましたので、これまで提出していなかった皆さんも緊張感を持って書類作成を行うべきと言えそうです。
財産債務調書の作成方法に疑問がある場合は、確定申告全般を得意とする税理士に相談してみてください。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。