小規模企業共済は個人事業主として事業を廃止した時に共済金を受け取る事が出来る制度で会社員が退職する時に退職金を受け取るようなものです。
個人事業主にも退職金を受け取れるようにしようというコンセプトで作られた制度で掛金の最大120%相当額が戻ってくるメリットがあります。
また節税効果が期待出来るので小規模企業共済に加入したいと考えている個人事業主も多いですが、デメリットになってしまう点もあるのでしっかり把握しておく必要があります。
そこで小規模企業共済はどのようなデメリットがあるのか確認していきましょう。
元本割れのリスクがある
小規模企業共済に加入して長期間になれば掛金納付期間も長くなるので事業を廃止して共済金を受け取る時に元本以上の額になる事が多いです。
しかし小規模企業共済に加入して数年で事業を廃止すると掛金納付期間が短くなってしまうので共済金を受け取る時に元本割れになってしまう事があります。
元本割れになってしまうと小規模企業共済に加入して損をしたという気分になってしまいます。
小規模企業共済に加入する時はなるべく掛金納付期間を長くして元本割れにならないように注意する事が大切になってきます。
共済金を受け取る時に課税される
小規模企業共済に加入して掛金を納付している時は節税をする事が出来ます。
それで手取りが多くなるので生活にゆとりが出てくる事も多いです。
しかし事業を廃止して共済金を受け取る時は逆に課税されてしまうのでしっかり認識しておく必要があります。
中には小規模企業共済は課税を先送りに出来る制度と考えていてデメリットに感じている人もいます。
トータル的に考えると損をしてしまう事はないですが、共済金を受け取る時に課税されるという事実だけでデメリットになるという気持ちが強くなる事があります。
小規模企業共済に加入していると個人事業主が共済金を受け取る事が出来るというメリットがありますが、このようなデメリットもあるので覚えておきましょう。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。