合同会社設立する方法について
合同会社設立する方法には一説では3日もあれば十分にできるという話があります。
ステップそのものは簡単で設立の申請が法務局で処理されればよく、設立項目決定から設立完了までは6段階、費用はおおよそで10万2千円ほどかかると言われています。
簡単に6つのステップには、設立項目決定から、定款の作成、陶器書類作成、設立登記、税務署等への開業の届け出、そして設立完了となります。
最短で3日程度あれば完了することもありますが、法務局での処理日数がかかると1週間くらいかかることもあります。
この合同会社設立する方法の中で最も時間がかかるのではないかと思う部分は定款についてですが、実際には定款の作成について、認証に関する審査などがないためにこのステップでは簡素に進められます。
定款というといかにも厳選した内容で作成するようなイメージですが、場合によっては1時間程度で作れることもあります。
登記のための各種書類の作成については指定されたものをそろえるだけでよく、書類の取得が困難なものもないシンプルなものばかりなので問題もありません。
さっとそろえて後は法務局に申請すればほとんどの手続きが完了します。
実際の運営をするには税務署等に開業の届け出が必要
合同会社そのものの届け出は法務局に申請書を出せばそれで一応の設立になります。
でも実際に会社として運営をしていくには株式会社の手続きと同じように税務署などに対して開業の届け出をする必要があります。
そして合同会社はネーミングがあまり浸透していないことからも株式会社よりも劣るのではないかと思いがちです。
しかし社会的責任そのものは変わりなく、経営者が行うべきことも同じといえます。
資金調達や、社内や社外でのマネジメントに人脈作り、事業計画の推進などもしっかりと行っていく必要と責任があります。
経営者のやるべきことの中には会社の運営に関することも多くありそれらを管理したり把握していくことも重要な仕事です。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。