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個人事業主に影響を及ぼす可能性がある2023年10月1日より導入されるインボイス制度

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インボイス制度とは?

2023年10月1日より導入されるインボイス制度。

まだ時間はあるものの、よく聞くようになりましたよね。

インボイス制度は、適用税率などの記載を義務付けた請求書によって計算された消費税を納付する制度のことを言います。

年間の売上が1,000万円以上の課税事業者は、今までも消費税を支払ってきたことでしょう。

その際、仕入税額控除を活用し、消費税を節税していた事業者も多いのではないでしょうか。

帳簿記載でOKでしたが、インボイス制度が導入されると、適格請求書を発行しないと仕入税額控除を活用できなくなります。

つまり、消費税負担が大きくなる可能性も出てくるということです。

個人事業主に影響ある?

個人事業主の場合、年間の売上が1,000万円以下であることがほとんどで、消費税を支払っている人は少ないでしょう。

インボイス制度はあまり関係ないように見えます。

しかし、個人事業主が課税事業者と取引している場合、大きく影響してくる可能性が高いです。

課税事業者が個人事業主に仕事を発注する場合、仕入税額控除を活用するために適格請求書が必要になります。

適格請求書は、課税事業者しか発行できませんので、免税事業者の個人事業主に仕事を発注すると、仕入税額控除が活用できません。

それにより、免税事業者の個人事業主は、取引を打ち切りになる可能性も考えられるでしょう。

個人事業主の対応方法は?

個人事業主が課税事業者と取引している場合、インボイス制度が導入されると、大きく影響してくる可能性が高いです。

受注できる案件が大幅に減少することが考えられますからね。

適格請求書をできる状況にすると、受注できる案件を維持しやすくなりますので、売上が1,000万円以下でも課税事業者になるのが選択肢の一つです。

ただ、消費税を支払わなければいけなくなるデメリットもあります。

必ずしも課税事業者になる方がいいとは限りません。

現在の売上の状況などを税理士に確認してもらい、インボイス制度の導入に合わせた対策をしていくのがいいのではないでしょうか。

この記事の監修者

税理士 佐藤 修(サトウ オサム)

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門 お役立ちコラムの運用を行う。

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