住宅ローン控除とは
不動産を購入した居住者が住宅ローン等を利用して、新築や増改築等をした場合、一定期間、所得税が控除となる制度を住宅借入金等特別控除、つまり住宅ローン控除といいます。
居住を開始した年の制度が適用されるので、その年によって控除率が変わります。
住宅ローンを受けるには、要件がいくつかあります。
住宅ローン控除を受けるには
新築等の日から6ヶ月以内に居住し、適用年の12月31日まで住んでいること、合計所得金額が3千万円以下、床面積が40平方メートル以上で2分の1以上が自己居住用、10年以上の返済期間等の条件となります。
中古マンションの場合は、耐火建築物かどうか、建築年数にもよって適用有無が決まってきます。
住宅の床面積とは、登記簿記載のもので、販売時点での大きさと異なる場合があるので注意が必要です。
この場合は、登記簿面積の方が小さくなる可能性が高くなります。
転勤等で該当住宅に住まない時は、住んでいない期間は控除は受けられませんが、単身赴任で家族が居住している場合は承認されています。
家族全員が引越しし、再び住み始めたら、ローンが残っている期間について控除が受けられます。
住宅ローン控除が受けられるか否かは、今後の生活設計にはとても大切です。
ただし、控除を受けたい為に、不動産購入を急いでしまい、当初の予算以上に価格が高くなると、せっかくの住宅ローン控除も意味がなくなってしまうので、注意が必要です。
住宅ローン控除を税理士に依頼するとどうなる
この様に、住宅ローン控除を申請するかしないかは大切なことですが、面倒な作業でもあります。
会社員の場合は、1回だけ住宅ローン控除手続きを行えば、翌年からは勤務する企業で毎年、年末調整と一緒に行ってくれます。
或いは、勤務先に住宅ローンを組んだことを知られたくない方には、確定申告で還付されることも出来ますので、そのようなご希望にも対応できる税理士がいます。
夫婦共有名義の住宅ローンの場合は、それぞれに確定申告が必要です。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。