会社員の社会保険
会社員の場合、給与明細で天引きされている保険がたくさんありますよね。
年々、保険料が上がっていますので、手取りが少なくなっていることに嘆いている人もいるでしょう。
会社員の社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険が該当します。
福利厚生がしっかりしており、雇用保険と労災保険などもありますが、こちらは労働保険に分類されます。
基本的に、雇用されている会社が加入から支払いまで手続きをしてくれますので、すべて任せられるのがメリットです。
また、保険料が労使折半なのも特徴の一つ。
ただ、保険料が上がっていることを気にしていない人も少なくありません。
国もそこを上手に利用して、少しずつ保険料を上げているのかもしれませんね。
個人事業主の社会保険
個人事業主の場合、会社員のように雇用されるというわけではありません。
そのため、国民健康保険に加入することになります。
加入から手続きまで、すべて自分で行わなければいけませんので、会社員より面倒ではあるでしょう。
また、会社員とは違い、保険料は全額自己負担です。この点はデメリットかもしれませんね。
ただ、前年の所得によって保険料が決まります。
経費を上手に計上することができれば、保険料を安く抑えられる可能性もあるでしょう。
さらに、社会保険の知識が身についてくることもあり、保険料が上がったときに敏感になれるのはいいことではないでしょうか。
国民健康保険に加入する場合は?
会社員から個人事業主になった場合、会社の社会保険も失効してしまいます。
そのため、国民健康保険の加入手続きを行わなければいけません。
会社を退職した翌日から14日以内に居住地の市区町村役所で手続きをするのがルールとなっています。
必要な持ち物は本人確認書類、マイナンバーカード、社会保険の資格喪失証明書、離職票、退職証明書です。
個人事業主として所得が130万円未満という人もいるでしょう。
そのような場合、自己負担するのが難しいですよね。
扶養家族として健康保険に加入することもできますので、そちらの方で対応してみてはいかがでしょうか。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。