会社員として働いていてもあまり給料が上がらなくてもう少し収入を増やしたいと考えて副業をする人もいるでしょう。
収入を得ている人は基本的に税金を支払わなければいけないので副業して収入を得ている時も確定申告をする必要が出てきます。
会社員として働いている人が副業をしている場合は年間で20万円以上の収入を得ていると確定申告をしなければいけなくなります。
しかし会社で年末調整をして税金は給料から天引きされているから副業している時は確定申告をしなくても大丈夫だと思ってしまう人もいます。
それで副業で得た収入の確定申告をしない人もいますが、実際にどのようなリスクがあるのか確認していきましょう。
期限日までに納税しないと延滞税が加算される
会社員の人が副業をして年間20万円以上の収入を得ている場合は収入を得た翌年の3月15日までに確定申告をして所得税を納税しなければいけません。
それで期限が過ぎても納税されていない場合は支払わなければいけない所得税に延滞税が加算されてしまいます。
延滞税の利息は最高14.6%なので銀行カードローンと同じぐらいの高設定になっています。
それで余計に支払わなければいけなくなるので期限日の日までに確定申告をして所得税を納税するようにしましょう。
意図的に納税していないと重加算税が加算される
会社員の人が副業をして収入を得ている時は確定申告をしなければいけないのか分からない事が多いので期限日までに納税しない人もいます。
しかし中には分かっているけど意図的に納税しない人も少なからずいます。
期限日までに納税していない時は基本的に延滞税が加算されますが、意図的だと判断された時は重加算税が加算される可能性があります。
特に副業の収入が多額になってしまうと意図的だと判断されるので注意が必要です。
また悪質だと判断されると5年以下の懲役か500万円以下の罰金が課せられる可能性もあるので会社員の人が副業をして収入を得ている時は必ず確定申告をしましょう。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。