不動産所得とは
土地や建物等の貸付け、地上権等の貸付け、船舶又は航空機の貸付けによる所得のことを不動産所得と言います。
不動産収入とは違うので注意が必要です。
収入は、家賃・管理費・共益費・礼金・駐車場を貸した時に入る金銭のことを言います。
不動産収入から、全ての経費を差し引いて、不動産所得の金額が算出されます。
この所得に税金が掛かるので、必要経費を正しく出すことが大事になってきます。
不動産所得がある給与所得者の場合、二つ以上の収入があるので、必ず確定申告しなければなりません。
収入を計上する時には、契約書を基に、未収入家賃を含めて計上します。
敷金や保証金も収入金額に計上します。
不動産所得の経費
不動産所得の経費ついては、収入を得るための必要な金額を計上し、支出したもの全てが必要経費にならないので注意して下さい。
必要経費とは、減価償却費、修繕費、損害保険料、租税公課、人件費、借入金利息、管理費、広告宣伝費等が有ります。
減価償却費とは、時の流れと共に劣化していくもののことで、土地は劣化しないので計上できません。
修繕費は、維持管理または原状回復費用が認められます。
非常用階段など物理的付加金額、用途変更のための模様替え・改造・改装、高性能・高品質の通常取替え以上の金額類は資本的支出となり、必要経費にならないので注意が必要です。
不動産所得 税理士
神戸には商業施設が多々あるので、賃貸収入を得ているオーナーも沢山います。
それゆえ、不動産所得のエキスパート税理士も多数いるので安心です。
また、給与所得のあるサラリーマンの不動産収入も最近では増えているので、確定申告する方が多くなってきています。
確定申告は自分でもできますが、不動産所得明細、経費の領収書類をまとめるのは煩雑な作業となります。
全ての伝票類を税理士にまとめて渡せば、所得・経費・減価償却計算まで、安い価格で一括で行ってくれます。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。