交通費や宿泊費は微妙?
ワーケーションという働き方が浸透してきており、実践されている人が増えてきています。
ワーケーションの費用として、まず挙げられるのが交通費や宿泊費でしょう。
通常の業務に必要であれば、交通費も宿泊費も経費として認められます。
しかし、ワーケーションの場合、休暇を楽しむという要素も含まれていますので、交通費や宿泊費が業務に必要と判断されるのはなかなか難しいところです。
明らかに業務で必要と証明できるのであれば、交通費や宿泊費の一部を経費として計上することはできるものの、現状では認められない可能性が高いのではないでしょうか。
コワーキングスペース使用料
ワーケーションという働き方が浸透してきてから、コワーキングスペースが増えてきていますよね。
ネット環境が整っており、パソコン作業をするのに最適な環境です。
コワーキングスペースは、仕事をするための場所ですので、それ以外の目的で使用することはありません。
つまり、仕事をするために使用したと証明しやすく、経費として計上できる可能性が高いです。
オンラインミーティングなどをした場合、議事録を残しておくと、仕事でコワーキングスペースを使用したという証明がしやすくなります。
全額経費で計上できる部分ですので、忘れずに帳簿記載をしておきましょう。
食事代
食事代に関しては、通常の昼食などは認められません。
しかし、取引先と打ち合わせなど業務に必要な範囲内での食事代に関しては経費として認められます。
食事代だけでなく、飲酒代も同様ですので、悪用する人が一部存在しているのも事実です。
何かしらの業務で必要ということにして、飲み会を経費に計上するという感じ。
これは不正になってしまいますので、注意しなければいけません。
この辺りに線引きは個人だけの判断では難しく、税務署に指摘され、修正申告しなければいけなくなることもあり得ます。
不安に感じるのであれば、税理士に相談しましょう。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。