新型コロナウイルスが猛威をふるう今、国や各自治体が事業者を対象にした各種保障を用意しています。
その一例と言えるのが「持続化給付金」です。
この持続化給付金とはどんなものなのか、どのような人が対象になるのかといった情報について、まとめてみました。
(条件や詳細は、随時変更になる可能性があるため最新情報の確認をおすすめします)
持続化給付金とは?
新型コロナウイルスによる影響が大きくなっていく中で、経営困難に陥ってしまう企業や事業主は少なくありません。
持続化給付金とは、そうした業者を支援し、経営を持続してもらう目的で国や自治体から支給される給付金です。
企業はもちろんのこと、小規模事業者やフリーランス、NPO法人、社会福祉法人なども給付の対象となります。
経済産業省の2020年度補正予算にて実施され、予算は2兆3176億円とされています。
都道府県や各自治体に持続化給付金にまつわる事務局が設置され、それぞれの場所で必要な手続きや問い合わせ対応を行っていくことになります。
4月7日に支給される旨が決定したものの、現時点ではまだ不明瞭な点も多く、詳しいことは今後決まっていくでしょう。
持続化給付金支給の対象となるのは?
持続化給付金の対象となるのは、新型コロナウイルスの影響によって事業収入(売上)に打撃を受けた事業者です。
業種については今のところ指定されていませんが、今後の発表の中で特定の事業者のみにしぼられるなど条件が増えていくかもしれません。
事業収入の計算には、前年度の事業収入を参考にします。
前年同月比で事業収入が50%以上減少していた場合に、前年からの減少額が給付されます。
ただし、給付額には上限があります。
中堅企業や中小企業といった法人の場合の上限は原則200万円、個人事業主の場合は100万円が上限となります。
受け取った給付金について細かな使い道は指定されていませんので、事業に関することであれば幅広く使えます。
労働者への賃金にあてたり、ローン返済にあてたりと、さまざまな使い方ができるでしょう。
給付金額の計算方法は?
給付額を算出するときには、前述の通りまずは前年の事業収入を洗い出します。
事業収入から「前年同月比マイナス50%月の売上×12か月」を基本として計算していきます。
事業を新しくはじめたばかりで前年との比較ができない場合は、計算方法について別途問い合わせましょう。
計算をした上で、給付金を受け取る対象であると判断できた場合、また具体的な給付金額が決まった場合には、申請に移っていきます。
ただし、現段階ではまだ給付金の申請がスタートしていません。
経済産業省における補正予算が成立してから、あらためて申請受付スタートとなります。
電子申請であれば、申請後問題がなければおよそ2週間ほどで指定の金額が給付されると言われています。
持続化給付金の申請方法は?
主な申請方法として、電子申請が採用されることになっています。
これは、新型コロナウイルスの感染条件である「三密」を避ける目的も兼ねられています。
ただし、電子申請のみの受け付けになるのではなく、完全予約制のサポート窓口の開設も検討されています。
電子申請が難しい場合には、アルコールの設置やマスクの着用義務化など、感染症対策を万全に行ったうえで最寄の窓口にて申請を行いましょう。
これらの申請は多くの場合、地域の商工会議所や商工会が主体となって実施すると考えられます。
ただしこちらも詳細は未定のため、自治体のアナウンスに従って利用しましょう。
また、申請にあたってGビズIDの取得は必要ありません。
アカウントを作成すればいくつもの行政サービスで活用でき、諸手続きをスムーズにできるGビズIDは便利なシステムですが、GビズIDの申請にはさまざまな書類を用意しなければならないため「不要不急の外出を自粛する中で、持続化給付金を受け取るために外出することになった」という本末転倒も発生しかねません。
焦って手続きをする必要はありませんので、自治体のアナウンスに従って焦らず申請しましょう。
申請に必要なものとは?
持続化給付金は、基本的に申請した人の指定銀行口座への振り込みとなります。
そのため、法人なら法人名義、個人事業主なら個人名義の通帳の写しを用意しておきましょう。
あわせて、法人であれば法人番号、前年の確定申告書類の控え、事業収入の減収額を証明できる帳簿などが必要になります。
個人事業主であれば、法人番号の代わりに本人確認書類を用意しましょう。
前年の確定申告書類の控えや帳簿などは、どちらの場合も変わらず必要となります。
まとめ
新型コロナウイルスが原因で経営が難しくなってしまった企業や事業者にとって、持続化給付金は今後の経営を考える上での大きな手助けとなるでしょう。
今後、詳細は変わっていくと考えられるため新たな情報の解禁にも注目しながら、対象となる場合には忘れず申請しましょう。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。