遺言執行者とは
遺言書の内容を具体的に行う人を遺言執行者と言います。
相続人の代理人として、財産管理や各種手続きを行う権利義務を持つことになります。
その為、遺言執行者に対して、遺言の執行妨げる行為は法律違反となります。
執行者がいない時には、相続人等が請求すれば、家庭裁判所が選任します。
未成年者および破産者は執行者になれませんが、法人や相続人でも問題は有りません。
しかし、相続には利害関係が絡んでくるので、利害関係のない、しかも知識と経験がある人物を指定して下さい。
具体的には、遺言執行者就任通知、相続人財産リスト作成送付、相続意思の確認、相続登記手続き等、数々の仕事が有ります。
遺言執行者の選任をしなくても遺言内容は実行されますが、相続人間の紛争を避け、遺言内容を実行する為にも必要不可欠です。
相続に利害関係のない、税理士や弁護士に依頼すると、よりスムーズに進行するでしょう。
家庭裁判所請求は時間がかかるので、遺言書に執行人名を記載するようにして下さい。
執行人を指名しないと、全相続人の印鑑および印鑑証明が必要となるので、指定することが必然的に出てきます。
遺言執行者 税理士費用
遺言執行者は、相続遺産の管理や権利を持つことになるので、信用のおける人物に依頼しましょう。
信託会社や弁護士も依頼を受けますが、高額で、また相続税の申告はしないので注意して下さい。
税理士の場合は、一般的報酬よりも安く抑えられる可能性が有ります。
相続財産の価額にもより、手数料が変わってきますし、実費として不動産登記費用等もかかります。
遺言書には自筆と公正証書の二種類があります。
自筆はその通り、承認不要、費用かけずに自分で作成する方法です。
しかし法律に抵触していたり、内容が不明瞭だと無効になる可能性が有りますので、家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書は、公証人が聞き取り作成する方式です。
無効や偽造の恐れもなく、家庭裁判所の検認不要なので、費用は掛かりますが、紛失しても再発行してくれるので安心です。、
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。