売上割引とは
日常生活の中で使用される「割引」は、商品代金の値引きという意味で捉えている人がほとんどでしょう。
50%割引となっている場合、通常価格の半額で商品を購入することができますので、購入者が殺到してしまうのも分かります。
ただ、会計用語や税法用語で使用される「割引」は商品代金の値引きという意味ではありません。
売上割引の場合、売掛金が決済期日より前に支払われたため、掛代金の一部を免除するという意味で使用されます。
損益計算書で直接控除するのではなく、営業外費用として計上するのが一般的で、確定申告をするときに間違えやすいポイントでもあります。
売上割引の仕訳は?
65万円控除の青色申告をする場合、複式簿記による仕訳が必須ですよね。
売上の仕訳に関しては、発生日と決済日を仕訳することになり、発生日の借方が売掛金、貸方が売上、決済日の借方が現金か普通預金、貸方が売掛金となります。
ただ、売上割引が発生した場合、決済日の仕訳の借方の部分に売上割引を一緒に計上するのが基本です。
1万円の売上で1,000円の売上割引があった場合、借方は現金か普通預金が9,000円、売上割引が1,000円、貸方は売掛金が1万円となります。
実際に売上割引が発生したときは、このような形で仕訳をするようにしましょう。
分かりにくいときは?
売上割引について、売上割引の仕訳について解説してきました。
確定申告をする際、必要になってくることもあるでしょう。
ただ、理解しにくいという人もいるのではないでしょうか。
確定申告で間違えてしまうこともあり得ます。
そのような場合、税理士の相談してみるのがおすすめです。
初めて確定申告する人でも分かりやすく説明してくれますので、売上割引についても理解することができるでしょう。
また、税理士に確定申告を任せるということもできます。
10万円から20万円ぐらいの費用はかかりますが、確実に確定申告を行うことを優先したい人は検討してみましょう。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。